新型コロナウイルスの影響に伴う在留資格の取り扱いなど

「フィリピンに一時帰国していたが、新型コロナウイルス(COVID-19)のために日本に再入国できなくなり、
在留期限が切れてしまった」といったお問い合わせやご相談を多数いただいております。
このような場合、在留カードは無効となり、もう一度在留資格を申請する必要があります。
行政書士大河内事務所では、在留資格認定証明書交付申請のお取次ぎが可能です。
具体的なご相談やご質問など、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

 

2020年09月25日